BNT — お店で流せるBGM › ガイド
カフェや飲食店、サロンの開業準備で必ずぶつかるのが「お店で音楽を流すのに、著作権の手続きは要るのか?」という疑問です。結論から言うと、「何を流すか」でまったく扱いが変わります。このページでは、公式情報にもとづいて選択肢ごとの扱いを整理します。
音楽をお店で流す行為は、著作権法上の「演奏(上演)」にあたり、家庭内での私的な視聴とは区別されます。個人向けの音楽サブスク(Spotify や Apple Music など)の利用規約は個人的・非商用の利用を前提としており、店舗のBGMとして流すことは各社の規約で認められていません。
そのため店舗でのBGMは、(1)権利処理込みの業務用サービスを使う、(2)JASRACなどの管理団体と契約する、(3)管理団体の管理外の音源を使う——のいずれかで権利をクリアする必要があります。
次のような場合は、原則としてJASRAC(または NexTone)への手続き・使用料の支払いが必要です。
| ケース | 説明 |
|---|---|
| CD・ダウンロード購入曲を流す | 市販楽曲の多くはJASRAC等の管理楽曲。店舗BGMとしての利用は演奏権の手続きが必要 |
| 個人向けサブスクを流す | 規約違反に加え、管理楽曲であれば演奏権の問題も生じる |
| テレビ・ラジオ・YouTubeを流しっぱなしにする | 内容に管理楽曲が含まれれば同様の問題が生じうる |
JASRACの店舗BGM向け包括契約は年額の定額制です(店舗面積等で変動。詳細はJASRAC公式サイトを参照)。重要なのは、管理楽曲を1曲でも流すなら満額の契約が必要という点です。「ほとんど非管理の曲だから安くなる」という仕組みではありません。
| ケース | 理由 |
|---|---|
| 業務用BGMサービス(有線放送・店舗向け配信) | サービス料金に権利処理が含まれている(各社の契約条件による) |
| JASRAC等の管理外の楽曲のみを流す | JASRACのBGM使用料の対象は「JASRAC管理楽曲」のみ。管理外楽曲だけなら支払い義務は生じない |
| 権利者から直接許諾を得た楽曲 | 制作者がライセンスを直接付与している場合(商用利用可のBGMアプリ・音源集など) |
近年増えているAI生成のBGMについては、JASRACが「AI生成作品の取り扱い」を公表しており、人間の創作的寄与が認められない楽曲はJASRACの管理対象外と明確化されています(JASRAC: AIと著作権について)。つまり、この種の楽曲のみで構成された音源は、JASRACを通じた使用料請求の対象になりません。ただし、生成に使ったサービスの利用規約(商用利用の可否)は別途確認が必要です。
| 方法 | 月額の目安 | 権利処理 | 向いているお店 |
|---|---|---|---|
| 有線放送(USEN等) | 数千円〜 | 込み | チャンネル数と実績重視 |
| 店舗向け配信サービス | 2,000〜4,000円前後 | 込み | タブレット等で選曲したい |
| JASRAC契約+手持ち音源 | 年額契約 | 自分で手続き | 流したい市販曲が明確 |
| 管理外楽曲のBGMアプリ | 数百〜1,000円前後 | 管理外のため対象外 | コスト重視・音源を一本化できる |
店舗の規模にかかわらず、管理楽曲を業として流すなら原則手続きが必要です(面積による料金区分はあります)。
「フリー」の意味は音源ごとにバラバラです(個人利用のみ無料、クレジット表記が条件、商用は有料など)。「店舗での商用利用が明示的に許諾されているか」を配布元の規約で確認するのが確実です。
アプリによります。確認すべきは(1)楽曲が管理団体に登録されていないこと、(2)店舗での商用利用がライセンスで明示されていること、の2点です。
免責事項: 本ページは一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。個別の判断が必要な場合は、JASRAC等の管理団体、または専門家にご確認ください。記載内容は公開時点の公式情報にもとづいていますが、制度は変更されることがあります。
参考: JASRAC公式サイト / JASRAC「AIと著作権」